粉骨

何故粉骨が必要なのか

海で散骨する場合、ご遺骨をパウダー化して散骨するのは、
刑法190条の「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、
遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
と、記載されている様に
遺骨は死体と同じく、損壊したり遺棄したりすると懲役の罪に問われる為だからです。

日本の法律は散骨を禁止していませんが
節度を持って散骨に当たるのがマナーです。
(地方自治体等が規約等で制限している場合もございます)