日本では散骨の可否を規定する法律がない為、
散骨は、違法でも合法でもないのです。
しかしながら、
刑法190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
墓地、埋葬等に関する法律第4条
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」
などがあり、散骨は、死体遺棄になるのでは?等の疑問点もありましたが、
1991年に法務省が、
「葬送のための祭祀として、節度を持って行われる限り、遺棄罪には当たらない」と非公式のコメントを発表致しました。
しかしながら、条例により、散骨ができない地域や散骨に規制を設けている自治体がありますので調べる必要があります。
例として北海道では以下の通りです。
岩見沢市、長沼町、七飯中押
北海道長沼町 | 長沼町さわやか環境づくり条例 |
北海道岩見沢市 | 岩見沢市における散骨の適正化に関する条約施行規則 |
散骨をお考えの方は、散骨可能な海の地域を熟知し、マナーを徹底できる散骨業者に依頼するのが安心です。